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河童大学学位規定 |
河童大学学位規定
制定:2008.03.15
(趣 旨)改訂:2008.05.02 第1条 この規程は、河童大学において授与する学位に関する事項を定めるものとする。 (学位の種類) 第2条 本大学において授与する学位は、次のとおりとする。 @河童学博士 A河童学修士 B河童学学士 C河童学準学士 2 本大学において授与する学位は、学校教育法に基づく学位ではなく、商標法に基づき商標登録された名称であり、権利取得者(佐々木篤:本大学学長)の許可により使用するものである。登録番号:第4850046号 (学位授与の要件) 第3条 学位は、次の基準によって授与される。 @河童学博士 河童文化に貢献した実績により授与されるものとし、次の各号のいずれかによる申請書を、学長が受理したことにより審査を開始する。申請書は、特に書式を定めないものとする。 ・推薦書の提出 ・作品の提出 ・論文の提出 A河童学修士 河童学学士を取得した者が、次の要件を満たした場合に授与される。 ・地域の河童文化等、特定の専門分野における研究成果論文と申請書を提出し、審査委員会が相当と決議したとき。申請書は、特に書式を定めないものとする。 B河童学学士 各人が河童文化を研究し、河童大学が設定した学士試験に合格したときに与えられる。 C河童学準学士 各人が河童文化を研究し、河童大学が設定した準学士試験に合格したときに与えられる。 (申請書提出資格) 第4条 第3条@およびAによる学位の推薦、提出物により申請する者は、本大学の理事、登録されている交友、および学生とする。 2 第3条BおよびCによる学位試験の受験資格は、本大学に登録されている学生とする。 (推薦書の提出) 第5条 推薦書の提出においては、推薦理由を明確に記すこととし、書式は特にこれを定めないものとする。 (作品の提出) 第6条 作品によって学位を取得しようとする者は、申請書に作品を添えて提出するものとする。 (論文の提出) 第7条 論文によって学位を取得しようとする者は、申請書に論文を添えて提出するものとする。 (試験の受験) 第8条 河童学学士および河童学準学士の試験は、河童大学ホームページに公開されている試験問題に解答し、ファイルを本大学事務局に提出するものとする。 (審査の付託) 第9条 第5条、第6条、第7条、の規定により申請書の提出があったときは、学長は審査委員を任命し審査委員会を設置し、審査を審査委員会に付託するものとする。 (審査委員会) 第10条 学長より選任され委員は、審査委員会を開催し、すみやかに審査を行う。 (学位授与の審査) 第11条 審査委員会は、提出された申請書および作品・論文に基づいて審査し、学位を授与すべきか否かを議決する。 (試験結果の評価) 第12条 学生より、河童大学学士および準学士試験回答の提出があった場合は、事務局はすみやかに採点を行い、合否の結果を学長に報告する。 (学位の授与) 第13条 学長は、審査委員会の学位授与に相当との通知および事務局からの採点による合格の通知を受けたときには、所定の学位記を授与する。学位記の書式については、特にそれを定めない。 (学位の登録) 第14条 本大学において学位を授与したときは、学長は、学位簿に登録する。 (学位の名称の使用) 第15条 学位を授与された者が学位の名称を用いるときは、河童大学と付記するものとする。 (学位授与の取消し) 第16条 河童学博士および修士の学位を授与された者に、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、あるいは、著しく河童文化および河童大学の名誉や権威、伝統を毀損した疑いがある場合は、学長は査問委員を任命する。 2 任命された委員は、すみやかに査問委員会を開催する。 2 学位の取り消しは、査問委員会において決定する。 3 査問委員会が取り消しを決定した場合は、学長はすみやかに学位を取り消す。 4 学位が取り消された場合は、学長は、学位簿に取り消しを登録する。 5 河童学学士、河童学準学士の学位には、取り消し規定をもうけない。 (名誉学位の授与) 第17条 河童大学の運営に貢献が有ったと理事会が認定し、名誉学位の贈呈を決議した場合には、学長は名誉学位を授与する。 2 名誉学位の登録は、一般学位簿とは別の名誉学位簿に登録する。 3 第16条の規定に相当する場合はこれを適用する。 附 則・改 訂 (施行期日)2008年3月15日 この規程は、2008年3月20日から施行する。 (名誉学位追加)2008年5月2日 第17条の規程は、2008年5月2日から施行する。 |