河童連邦共和国憲法

河童連邦共和国の憲法を掲示します

河童連邦共和国・憲法
(平成28年4月1日改正版)

第1章 総則

第1条
河童連邦共和国は平等・博愛・平和と正義・秩序を基調とし、ロマンとユーモアに富んだ河童心を有する国民よりなり、遊び心を発揮しもって河童文化の高揚・発展に努める。

第2条
河童連邦共和国の国民は河童に関する知識の交準・研究等を通じて、河童文化の発展・普及を図ると共に、河童心を豊かにして、国民相互の親睦を図ることとする。なお、河童連邦共和国のキャッチフレーズを「水は命・河童は心」と定める。

第3条
河童連邦共和国は、その目的を達成するため、総会、河童サミット、その他の集会及び、かっぱ新聞の発行、展覧会、展示会の開催、河童文化の優秀な功績に対して河 童文化勲章の授与、その他運営委員会で必要と認めた事項を実施する。

第4条
河童連邦共和国の大統領府を東京都(東京都台東区西浅草3-3-4)に置く。

第5条
河童連邦共和国の活動・居住地域等を区分して、正国民による「かっぱ村・かっぱ国」を設置することができる。詳細は細則で定める。

第6条
河童連邦共和国の事業年度は毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。

第2章 国民

第7条
国民を分けて、正国民と賛助国民とする。
正国民は河童連邦共和国の目的に賛同した個人(私人)、賛助国民は河童連邦共和国の目的に賛同した団体(法人)とする。

第8条
河童連邦共和国に入国しようとする者は、正国民1名の紹介により国税を添えて、入国申込書を大統領府に提出する。入国の可否は 運営委員会で決める。

第9条
国民で国税の滞納1年以上に及ぶ者は、運営委員会の決議により、除籍する。

第10条
河童連邦共和国の憲法にそむき、河童連邦共和国の事業を妨げ、または、名誉を汚すような行為をした者は、運営委員会の決議により、除名することができ る。

第11条
国民は次の区分による国税(会費)等を納めなければならない。
正国民(私人)国税(会費)年額2500円
賛助国民(法人)国税(会費)年額1口につき1万円
国税は年度始めに前納しなけれぱならない。 ただし、名誉大統領、名誉顧問、名誉相談役は国税を免除することができる。

第3章 役員及び機構

第12条
河童連邦共和国には、下記の共和国役員を置く。
共和国役員は、大統領(1名)、副大統領(数名)、事務局長(1名)、理事(数名)で構成される。なお、必要に応じ、本部機構外に顧問、相談役を置く。
また、大統領経験者には名誉大統領を、副大統領、事務局長、理事経験者に対しては、名誉顧問、名誉相談役を任命することがある。

第13条
役員のうち、大統領・副大統領・事務局長は国民の選挙・推薦により総会で選ぶ。理事は大統領の委嘱により総会の承認を得て就任する。なお、ここの役員に対する役割については、大統領が委嘱する。
1)大統領は、河童連邦共和国を代表し、河童連邦共和国の事業等を総理し、総会、拡大運営委員会、運営委員会の委員長となる。 (なお、委員長代理を置くことができる。)
2)副大統領は大統領の役職を補佐、代行する。
3)事務局長は国務を執行し、事務事項を総務し、事務局員を統括する。
4)大統領府は事務局長と理事で構成し、事務局員(会計、新聞編集、監査等の役職を必要に応じて任命する)は理事の中から選任される。事務局員は、それぞれ特定の役割を与えるものとし、委任された役割を責任をもって遂行するものとする。
5)理事は運営委員会に参加し国務を審議する。

第14条
役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げるものでない。

第4章 会議

第15条
会議は、総会、運営委員会と拡大運営委員会とする。各会議は、出席者の過半数の賛成を持って議決とする。

第16条
総会は年1回開き、次の事項を審議または決議する。

1)事業計画、収支予算計画の決議に関する事項。
2)前年度事業報告、および収支決算の承認に関する事項。
3)憲法(規約)の変更に関する事項。
4)役員選出に関する事項。
5)その他、必要事項。

第17条
運営委員会は必要に応じて大統領が招集し、業務遂行について必要な事項を審議決定する。
運営委員会の構成メンバーは大統領・副大統領・事務局長・理事からなる。

第18条
拡大運営委員会は、臨時に重要審議事項が生じた場合に、運営委員会メンバーの他、関連する審議内容に応じて、登録村長および関係者を大統領が招集して開催する。また、総会開催が必要な事項の場合は、登録村長を加えたメンバーによる拡大運営委員会をもって臨時総会に替えることができる。

第19条
会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

この憲法は平成1年8月1日より施行する。平成5年7月20日、平成4年7月18日、平成 5年7月31日、平成7年8月7日、平成15年7月26日、平成20年6月8日、平成21年6月14日に一部を改正する。平成28年2月6日に一部を改正し、第11条については平成28年4月1日より施行する。

第5条の細則
1)正国民(正会員)が活動地域または居住区域に「かっぱ村・かっぱ国」等をつくる場合の申請条件は構成人員3名以上の正国民が在籍しなければならない。ただし、認証後に在籍人員が不足した場合、近い将来(1年以内に)会員数の増員が見込まれ継続的活動が期待できると運営委員会が判断したときは存続が認められる。登録村が削除された場合、所属村民は水辺かっぱ村所属会員に変更して登録される。
2)新たに開村を希望する努合は、大統領宛に申請書を提出し、承認を得てから、正式な発村となる。
3)正式名称は「河童連邦共和国・○○かっば村、○○かっぱ国」を原則とする。
4)その他、村の規約、村税等は本憲法に基づいて自主的に決めることとする。
5)役員を除く正国民は国内のいずれかの村に所属することを原則とする。

この細則は平成28年2月6日に改正する。