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河童連邦共和国の憲法を掲示します
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河童連邦共和国・憲法
(平成16年8月1目改正)
第1章 総則 第1条 河童連邦兵和国は平等・博愛・平和と正義・秩序を基調とし、ロマンとユーモアに富ん だ河童心を有する国民よりなり、遊び心を発揮しもって河童文化の高揚・発展に努め る。 第2条 河童連邦共和国の国民は河童に関する一知識の交準・研究等を通じて、河童文化の 発展・普及を図ると共に、河童心を豊かにして、国民相互の親睦を図ることとする。な お、河童連邦共和国のキャッチフレーズを「水は命・河童は心」と定める。 第3条 河童連邦共和国は、その目的を達成するため、総会、河童サミット、その他の集会及 び、かっぱ新聞の発行、展覧会、展示会の開催、河童文化の優秀な功績に対して河 童文化勲章の授与、その他運営委員会で必要と認めた事項を実施する。 第4条 河童連邦共和国の首都(大統領府)を東京都(東京都文京区千駄木3-38-1-801)に置く。 第5条 河童連邦共和国の活動・居住地域等を区分して、正国民による「かっぱ村・かっぱ国」 を設置することができる。詳細は細則で定める。 第6条 河童連邦共和国の事業年度は毎年4月1同より、翌年三月31目までとする。 第2章 国民 第7条 国民を分けて、正国民と賛助国民とする。 正国民は河童連邦共和国の目的に賛同した個人(私人)、賛助国民は河童連邦共 和国の目的に賛同した団体(法人)とする。 第8条 河童連邦共和国に入国しようとする者は、正国民1名の紹介により、国民登録料(入会 金)・国税(会費)を添えて、入国(入会)申込書を大統領府に提出する。入国の可否は 運営委員会(閣議)で決める。 第9条 国民で国税の滞納1年以上に及ぶも者は、運営委員会の決議により、除籍する。 第10条 河童連邦共和国の憲法(規約)にそむき、河童連邦共和国の事業を妨げ、または、 名誉を汚すような行為をした者は、運営委員会の決議により、除名することができ る。 第11条 国民は次の区分による国税(会費)等を納めなければならない。 正国民(私人)国税(会費)年額3400円 登録料(入会金)600円(初回のみ) 賛助国民(法人)国税(会費)年額1口につき3万円 登録料(入会金)O円 なお、1口につき2名登録 国税は年度始めに前納しなけれぱならない。 ただし、名誉大統領、名誉顧問、名誉相談役は国税を必要としない。(免税) 第3章 役員 第12条 河童連邦共和国・大統領府に、つぎの役員を置く。 名誉大統領(1名)、大統領(1名)、副大統領(10名以内)、事務局長(1名)および、 理事、名誉顧間、顧問、名誉相談役、相談役、参与、大使、公使(若干名)、監査役 (2名以内)。 第13条 役員のうち、大統領・副大統領・事務局長は国民の選挙・推薦により総会で選ぶ。理 事は河童連邦共和国の各村・国の代表者1名よりなる。また、参与は書く賛助国曳 の代表者1名よりなり、大統領の承認を得て就任する。他の役員は大統領の委嘱に よる。 1)名誉大統領は、河童連邦共和国の象徴であり、河童達邦共和国民の統合の象 徴であって、河童連邦共和国民の総意に基づく。 2)大統領は、河童連邦共和国を代表し、河童連邦共和国の事業等を総理し、総 会、拡大運営委員会、運営委員会の委員長となる。 (なお、委員長代理を置くことができる。) 3)副大統領は憲法(規約)に準拠して国務を執行する。 4)事務局長は国務を執行し、事務事項を総務する。 5)理事は理事会・拡大運営委員会で童要な国務を審議する。 6)名誉顧問・顧問・名誉相談役・相談役・参与は運営等の重要事項について運営 委員会に建議するなど、河童連邦共和国の運営を補佐する。 7)大使・公使は大統領の特命事項を執行する。 8)監査役は、河童連邦共和国の財産・会計を監査する。 第14条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げるものでない。 第4章 会議 第15条 会議を分けて、総会、理事会、運営委員会(閣議)拡大運営委員会とする。 第16条 総会は年1回開き、次の事項を審議または決議する。 1)事業計画、収支予算計画の決議に関する事項。 2)前年度事業報告、および収支決算の承認に関する事項。 3)憲法(規約)の変更に関する事項。 4)役員選出に関する事項。 5)その他、必要事項。 第17条 理事会は、次の場合に招集する。 運営委員会が必要と認めた場合。理事の過半数から開催要請があった場合。 第18条 運営委員会は必要に応じて大統領(委員長)が招集し、業務遂行について必要な事 項を審議決定する。 第19条 拡大運営委員会(大統領・副大統領・事務局長・理事で組織)、臨時に重要審議事 項が生じ、臨時の総会が開けない場合、大統領(委員長)が招集し、総会に代わっ て前妻項について審議決定する。その他大統領(委員長)が必要と認めた場合。 第20条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31目までとする。 この憲法は平成1年8月1目より施行する。平成5年7月20日、平成4年7月18日、平成 5年7月31日、平成7年8月7日、平成15年7月26日に一部を改正する。 第5条の細則 1)正国民(正会員)が活動地域または居住区域に「かっぱ村・かっぱ国」等をつくる場合は、 構成人員が若干名の正国民であっても永続的な運営ができること。 2)新たに開村を希望する努合は、大統領宛に申請書を提出し、承認を得てから、正式な発 村となる。 3)正式名称は「河童連邦共和国・○○かっば村、○○かっぱ国」とする。 4)その他、村の規約、村税等は本憲法に基づいて自主的に決めることとする。 5)役員を除く正国民(正会員)は国内のいずれかの村に所属することを原則とする。 この細則は平成16年8月1目に改正する。 |